ご利用規約
白羽海宛郵便取扱所(以下「当取扱所」)は、海宛て郵便の引受および配達について、次のとおり定めます。
第1条(用紙)
海宛て郵便は、白い紙に鉛筆でお書きください。インクは海に溶けません。
第2条(宛先)
宛先は、その記憶の中にいる方をお書きください。宛先を空欄とした場合、配達は海に一任されます。
第3条(引受)
窓口でお預かりした郵便物には、引受番号を付し、引受簿に記載します。記載事項は、番号、日付、差出人、宛先、内容および切手とします。
第4条(切手)
切手の貼られていない郵便物は、配達されず、浜に戻ります。当取扱所はこれを保管しますが、開封いたしません。
第5条(夕便)
引受当日の郵便物は、日没前に桟橋先端の投函口より配達されます。送り便(8月31日)には、当季の未配達分をまとめて配達します。
第6条(禁止事項)
職員は、お預かりした郵便物を読まず、差出人に内容を訊かず、浜に戻った郵便物を追いかけません。利用者の方にも、同様にお願いいたします。
第7条(通常郵便)
当取扱所は、通常の郵便物、荷物、転居のお手続きを取り扱いません。
第8条(取扱時間)
夏季のみ取り扱います。冬季は窓口を閉めます。
第9条(免責)
配達後の郵便物について、当取扱所は一切の責任を負いません。
第10条(個人情報)
当取扱所は、利用者の氏名をお訊きしません。
第11条〜第18条
(省略)
第19条(引受の終了)
第1項 引受は、配達をもって終了します。
第2項〜第8項 (省略)
第9項 次の各号に該当する場合、引受は終了しません。
第1号 海宛て郵便が、宛先の方に届いていない場合。この間、差出人の方は、当該記憶を保持できません。
第2号 宛先の方が、受領または返送を選択していない場合。
第20条(改定)
本規約は、予告なく改定されることがあります。最終改定: 6年前。